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宅建業者(不動産業者)の免許番号

掲載日2010 年 6 月 20 日

宅建業者の免許証番号は、

〇〇都道府県知事(1)第〇〇〇〇〇〇号と、

国土交通大臣(1)第〇〇〇〇〇〇号の2種類があります。

〇〇都道府県知事と国土交通大臣の違いは、1つの都道府県のみに宅建業の登録のある会社の場合は、〇〇都道府県知事免許。

2以上の都道府県にまたがって(本店は東京で支店が千葉県などの場合)宅建業の登録のある会社の場合は、国土交通大臣免許。

どっちが良いとか規模の大きさは関係ありません。

千葉県内に10店舗あっても千葉県知事免許。

千葉に1店舗、東京都に1店舗あれば、2店舗であっても国土交通大臣免許となってしまいます。

参考に、業務はいずれの免許であっても日本全国可能です。

次に(1)というカッコの中の数字について。

宅建業の免許の更新は5年です。 最初の5年は(1)。

更新したら(2)になります。

弊社の番号である(3)であれば、11年~15年は営業している会社と分かります。

しかし、例えば弊社が、東京都に支店を出した場合は、国土交通大臣(1)となってしまいます。

一概には番号だけでは分かりませんので、会社概要等を良く調べてから信頼のおける業者さんに依頼をするのが一番です。